
認知症があるとご自宅売却ができない?不動産整理のご相談
先日勉強会に出たブログ報告から、認知症診断のある方の不動産整理についてのご質問をいただきましたので、簡単にまとめました。
昨今、老人ホーム入所費用が値上がりしていることなどから、住まなくなったご自宅を売却をして老人ホームでの生活費に充てたいといったご相談をよくいただくことがあります。
通常不動産販売は、①査定②媒介契約③売出し④売却、所有権移転、入金の流れで行います。
売出しの値段設定等にもよりますが、弊社のご相談では多くの方が6-12ヶ月程度でご売却されておられ、現金化を急いでいる方は3ヶ月以内に入金まで行なった事例もあります。

弊社ではご相談があった際には、大事な資産と個人情報を扱うため、信頼のおける提携先の不動産屋の方と初回面談から、査定、その後のお手続きまでご案内同席しております。
しかし、認知症がある方ですと、いくらご親族様が売却して老人ホーム費用を捻出したいといっても、ご本人様の意思確認ができないため、ご家族様の意思だけでは売却ができないことになります。

こういった場合には、家庭裁判所に後見人の申し立てを行い、ご家族様を後見人、司法書士を補佐または補助として選定します。
その後は、上記の流れの通りの売却が可能となります。
ただし、当該申請に加え、売却価格の妥当性等様々な審査が必要になるため、上記のスケジュール+3ヶ月程度余分に時間を要することになります。
よくある質問ですが、ここでいう後見人の司法書士の先生は、不動産販売にかかる手続きのみ行い、かかる費用についても売却代金の中から支払いとなり、売却が済めば終了となります。
「入所後の療養生活の在り方に関与することは一切ございませんのでご安心ください。」
また、認知症について、本人の判断能力の有無が基準となるため、認知症の診断があるから必ずしもご売却出来ないわけでもありません。逆に認知症の診断を受けてなくても明らかな症状から判断能力がないと判断されれば後見人手続きが必要となる場合がございます。
認知症に限らず、高次脳機能障害や精神疾患における意思判断能力についても同様のことが言えます。
以上、弊社がお客様からご相談いただいた際には、簡単に噛み砕いてご案内しておりますが、必要最低限の情報で分かりやすくご案内することを目的としており、やはり詳しい制度や詳細については司法書士の先生や不動産屋さんの範疇となります。
弊社では取引実績の多い信頼のおける先生や不動産会社のご案内も行なっておりますので、お気軽にご相談ください。
地域密着型 介護施設紹介セターケアナビ
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